投資事業有限責任組合 いわてNPOバンク定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この投資事業有限責任組合(以下「組合」という)の通称は、いわてNPOバンクとする。(正式名称は投資事業有限責任組合いわてNPOバンクという。)
(事務所の所在地)
第2条 この組合は、主たる事務所を岩手県盛岡市に置く。
(目的)
第3条 この組合は、地域を活性化しようとする団体を支援することを目的とする。
(事業)
第4条 この組合は、第3条の目的を達成するため、投資事業有限責任組合に関する法律(以下「法」という)第3条第五号、八号及び第十二号に該当する事業を行う。
(1)同法第3条第五号に基づく市民活動団体(NPO)等への事業資金融資事業
(2)同法同条第八号に基づく市民活動団体(NPO)等への資金調達、経営計画に関する支援事業
(3)同法同条第十二号に基づくこの組合契約の目的を達成するための余裕金の運用事業
(組合契約の成立)
第5条 本組合契約は、各組合員が以下の事項を記載した組合契約の契約書に署名及び記名押印することにより成立する。
(1)組合の事業
(2)組合の名称
(3)組合の事務所の所在地
(4)組合員の氏名または名称及び住所ならびに無限責任組合員と有限責任組合員との別
(5)出資一口の金額
(6)組合契約の効力が発生する年月日
(7)組合の存続期間
第2章 組合員の権利及び義務
(組合員の資格)
第6条 次に挙げる者は、組合員となることができる。
(1)20歳以上の個人
(2)法人
(組合員の呼称)
第7条 本定款の本条以下において、無限責任組合員を業務執行組合員、有限責任組合員を一般組合員と称する。
(組合員の種別)
第8条 この組合の組合員は、次の2種とする。
(1)業務執行組合員
(2)一般組合員
(組合員の出資義務)
第9条 組合員は、金銭をもってのみこれを出資とすることができる。
2 組合員は業務執行組合員が指定した期日までに、出資引受金額を業務執行組合員が指定する組合口座に振り込まなければならない。
(出資金額)
第10条 出資単位は1口1円とし、10,000口以上の出資を要する。
2 前項の要件は、相続による加入、出資口数の減少においても維持されなければならない。
3 組合員の出資口数は、総出資口数の100分の50を越えることができない。ただし、総会による特別決議がある場合はこの限りではない。
(持分の譲渡制限)
第11条 業務執行組合員の持分の譲渡はこれを禁ずる。
2 一般組合員の持分の譲渡は、理事会の承認を必要とし、持分を譲渡しようとする一般組合員は業務執行組合員たる理事長に、書面をもってその旨通知しなければならない。ただし、業務執行組合員に対する譲渡の場合には書面による通知のみでたりる。
(出資金の払込)
第12条 出資は、全額一括払込とする。
2 追加出資の申込についても前一項を準用する。
(相続による加入)
第13条 死亡した組合員の相続人は、第5条に準じ、組合契約を結ぶ。
2 前項において結ばれた組合契約に基つき、相続する地位が業務執行組合員たる地位の場合、組合はこれを速やかに変更登記しなければならない。
(組合員の責任)
第14条 業務執行組合員が複数人あるときは、各業務執行組合員は組合の債務につき連帯して責任を負う。
2 一般組合員は、出資を限度として組合の債務を負う。
(財産分配の制限)
第15条 組合財産は、貸借対照表の純資産額を超えてこれを分配することはできない。
第3章 組合員の脱退
(任意脱退)
第16条 各組合員は、やむをえない理由を除き、組合を脱退することができない。
2 組合に不利な事情がある場合においては、理事会の決議により脱退を延期することができる。
(非任意脱退)
第17条 前条のほか、組合員は次の事由により脱退する。
(1)破産
(2)成年被後見人の審判をうけたこと
(3)除名
(4)解散
(5)第10条第1項の要件を満たさなくなったとき
(業務執行組合員の除名)
第18条 業務執行組合員が以下の事由のいずれかに該当する場合、総組合員の持分の5分の3以上に相当する持分を有する一般組合員は、業務執行組合員を除名することができる。
ただしこの場合、当該組合員に弁明の機会をあたえなければならない。
(1)組合事業の事業妨害をおこなったとき。
(2)法令等に違反し、当組合の信用を失墜させるような行為を行ったとき。
(3)出資金払込義務を14日以上遅滞した場合。
2 前項の規定は、除名により脱退した業務執行組合員に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(一般組合員の除名)
第19条 一般組合員が以下の事由のいずれかに該当する場合、業務執行組合員たる理事長は、理事会の承認を経て当該一般組合員を除名することができる。ただしこの場合、当該組合員に弁明の機会をあたえなければならない。
(1)組合事業の事業妨害をおこなったとき。
(2)法令等に違反し、当組合の信用を失墜させるような行為を行ったとき。
(3)出資金払込義務を14日以上遅滞した場合。
2 前項の規定は、除名により脱退した一般組合員に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(出資口数の減少)
第20条 組合員は出資口数を減少させることができる。
2 出資口数を減少させるときは、細則に定める様式の出資口数減少申込書に記載して提出しなければならない。
3 出資口数の減少は、細則に定める決算終了後の時期においてのみこれを行うことができる。
4 組合に不利な事情がある場合においては、理事会の決議により出資口数の減少を延期することができる。
(持分の払戻)
第21条 組合員は、出資口数の減少又は脱退の場合、その持分の払戻を受けることができる。
2 払戻の額は、決算終了後の組合財産の状況を勘案し、出資者間の公平を保つよう考慮したうえで、定められた規則に基づいて計算される。ただし、やむを得ない事情があるときは、理事会の決議により規則に基づく計算方法を変更することができる。
3 組合は、前項の払戻の額について、当該組合員から請求があった場合、その計算根拠を示さなければならない。
4 持分の払戻は、決算終了後の細則に定める時期に行う。ただし、第16条第2項又は第20 条第4項の規定により延期した場合は、脱退又は出資口数の減少が認められたときに延滞なく払い戻すこととする。
第4章 役員
(役員の定数及び選出)
第22条 この組合に次の役員を置く。
(1)3人以上20人以内の理事
(2)監事2人
2 役員は業務執行組合員がこれを構成し、総会にてこれを承認するものとする。
(理事長)
第23条 組合に理事長1名を置く。
2 理事長は理事会の決議により、理事の中から選出される。
3 理事長が行う理事会権限に属する以外の事項は、以下にあげる号とする。
(1)加入の承認
4 理事長の職務を行うにつき支障がある場合、理事会の決議により理事の中から代行者を定める。
(役員の任期)
第24条 役員の任期は2年とする。但し、設立当初の役員については、次事業年度より起算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
3 前二項の規定にかかわらず、役員は任期満了後であっても、後任者が就任するまではその職務を行う。
第5章 総会及び理事会
(総会)
第25条 総会は、組合員より構成し、通常総会と臨時総会の2種とする。
2 通常総会は、事業年度終了後2ヶ月以内に招集しなければならない。
3 臨時総会は、理事長が必要と認めるときはいつでも招集することができる。
4 総会は、理事長が招集する。
5 総会の議長は、理事長が理事の中から指名する。
6 総出資口数の10分の1以上の組合員から要求がある場合、組合は総会を開かなければならない。
(総会召集の手続)
第26条 総会の招集は、会日より2週間前までに会議の目的たる事項、日時、場所を記載した書面その他に準ずるファクシミリ、Eメールなどにより通知を発しなければならない。
(総会の議決権)
第27条 総会の議決権は、出資口数による。ただし、議決権の不統一行使は認めない。
2 総会の決議は、出資口数の総数の過半数を有する組合員が出席し、この定款に別の定めがある場合を除いて、議決権の過半数により行うこととする。
3 組合員は、代理人により議決権を行使することができる。ただし、代理人は組合員に限り、代理権を証明する書面を組合に提出しなければならない。
(総会の議決事項)
第28条 第10条第3項に掲げる規定の他、次に掲げる事項は総会の議決を経なければならない。
(1)本組合の契約内容の変更
(2)定款の改正
(3)決算関係書類の承認
(4)事業計画の承認
(5)解散
(総会の特別決議)
第29条 前条の議決事項のうち、次に掲げる事項の決議は、出資口数の総数の過半数を有する組合員が出席し、議決権の3分の2以上に当たる多数により行わなければならない。
(1)本組合の契約内容の変更
(2)定款の改正
(3)解散
(4)第10条第3項に規定する1組合員の出資口数が、総出資口数の100分の50をこえるとき
(理事会)
第30条 理事会は理事長が招集する。
2 理事会は業務執行組合員たる理事をもってこれを構成する。
3 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、出席理事の過半数により決する。
4 以下の事項は理事会の議決を経なければならない。
(1)一般組合員の脱退決議
(2)総会で付議することの承認
(3)事業計画の作成
(4)融資案件の募集と審査会の設置、並びに融資実行の決定
(5)理事会は、定款又は総会決議に基づいて規則を定めることができる。
(6)理事会は、組合の運営上必要と認めたときは細則を定めることができる。
(議事録)
第31条 総会及び理事会の議事については、議事録を作成することとする。
2 議長は議事録署名人を2名指名し、議事録署名人は前項議事録の内容に相違ないことを確認、署名および記名押印する。
第6章 経理及び事務
(事業年度)
第32条 組合の事業年度は毎年6月1日から翌年5月31日とする。
(事業引当金)
第33条 事業引当金は、将来の事業の損失に引当てるためのもので、その額は規則によって算定されなければならない。
(剰余金の分配)
第34条 剰余金は、出資口数に応じて持分に組み入れ、払戻時及び解散時にこれを分配する。
(損失の処理)
第35条 損失の補填は、事業引当金により充当する。
2 前項の規定によっても損失補填に不足がある場合は、総会の議決により出資口数を減少させることができる。
3 前項の規定により出資口数を減少させる場合は、出資口数に応じて同一の割合で、出資口数を減少させる。
4 前二項の規定により出資口数が10,000口数(最低口数)を下回った場合は、第10条第1項及び同条第2項、第17条第5号の規定は適用しない。
(財産の分配)
第36条 組合の解散のときにおける財産の分配は、出資口数に応じて按分する。
(事務局)
第39条 事務局は理事長を補佐する。
2 理事会が事務局長を指名する。
(規則及び細則)
第40条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規則及び細則で定める。
第7章 解散及び清算
(解散)
第41条 本組合は下記のいずれかの状況に至った場合、解散するものとする。
(1)本組合の契約期間の満了。
(2)業務執行組合員が、総組合員の持分の過半数に相当する持分を有する一般組合員の同意を得た上、本組合が第4条に定める本組合の事業の目的を達成しまたは達成することが不能に至ったと決定したとき。
(3)全一般組合員の脱退。
(4)全業務執行組合員が業務執行不能な状態に至った若しくは脱退した後、一般組合員全員の一致により、後任の業務執行組合員が組合員の中から選任されないまま2週間が経過しまたは解散の登記がなされたとき。
(5)一般組合員の全員の一致により解散が決定されたとき。
2 組合員が解散前に本組合に対して負担していた債務は、解散によってその効力に影響を受けないものとする。
(清算人の選任)
第42条 第18条に規定される業務執行組合員の脱退以外の事由により本組合が解散した場合業務執行組合員が清算人となる。業務執行組合員の脱退による解散の場合、総組合員の持分の過半数に相当する持分を有する一般組合員の合意をもって清算人を選任する。
2 清算人は、その役務提供に対し、適切な報酬を得ることができる。
3 清算人の選任があった場合、法第23条の規定に従い、清算人の氏名又は名称及び住所を登記するものとする。
(清算人の権限)
第43条 清算人は下記の事項に関し、職務を執行し、本組合を代表する裁判上及び裁判外の一切の権限を有する。
(1)現務の完了
(2)債権の取立て及び債務の弁済
(3)組合員への残余財産の分配
(4)その他上記の職務を行うために必要な一切の行為
(清算手続)
第44条 清算人は就任後遅滞なく組合財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の具体案を定め、これらの書類を組合員に送付するものとする。当該組合財産の現況調査に関し、清算人は弁護士、公認会計士、税理士、鑑定人その他の専門家を本組合の費用により選任することができる。
2 清算人は本組合の債務に要する財産を留保した上で、その残余財産を分配することができる。その他清算に関する事項は全て、清算人がその裁量により適切と考える方法で行うものとする。
3 清算人は、本組合の清算を結了したときは、法第24条の規定に従い、清算結了の登記をするものとする。
(清算方法)
第45条 本組合の解散の場合に、残余財産中に融資残高がある場合、清算人はその裁量により融資残高を回収し、その回収額から回収に要した費用を控除した残額を分配する。
